免責不許可自由とは
自己破産の申し立てはここを行えば、全ての借金がなくなるわけではありません。
以下で説明するような事由は免責不許可事由と呼び、借金の免除をされない可能性が十分にあります。
免責不許可自由
- 財産を隠す財産を隠した場合
- 免責申立ての前7年内に免責を得たことがある場合
- 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた場合
- 財産を故意に壊し、債権者に不利益を及ぼすことを行った場合
- 破産法上の義務に違反した場合浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた場合
- 著しく不利益が及ぶ条件で債務を負担したりし、破産の宣告を遅らせる目的でおこなった場合
- 商業帳簿を作成する義務があるのですが、その作成を故意にしなかったり、隠したり、捨てたりした場合
- 破産を宣告された前の1年以内に、破産状態であると分かっているにも、その事実が隠し、だまして信用取引により財産を取得した場合
※注意
上記のような行為があっても必ず借金が免除されないというわけではありません。
免責を決定するのは、一つの事柄からだけでなく、全てを総合的に考えた上で判断を下します。
また、免責を一部分だけ認める、割合的一部免責というものも存在しています。