自己破産のスケジュール
@受任
自己破産の手続きを弁護士などに依頼をし、全ての債権者に対して、債務者の代わりに弁護士が代理人として自己破産の手続きを行いますと、宣言する通知書である受任通知を送ります。
A債権調査、申立て準備
受任通知書を送ってから、1〜2ヶ月間の債権者から、どれだけの借金があるかを示す債権調査票が送られていきます。その調査票をもとに、債務者の総額を把握し、自己破産の申し立ての書類を作成していきます。
B申立て
弁護士の指導のもと、自己破産に必要な書類を全て作成し、債務者の住所の管轄内である地方裁判所に、自己破産の申し立てを行い、必要書類を提出します。
C破産審尋
ここでは、債務者が自己破産者として正しいか否かを判断するために、裁判官と面接を行います。自己破産に至るまで経緯や、借金が出来たいきさつ、状況などを質問されます。
(裁判所によっては破産審尋が行われないこともあります)
D破産手続開始決定、同時廃止決定
作成書類、審尋が終わり、この債務者は借金を返済できない状態であると、と裁判官が認定を行います。
(この時点ではまだ借金がなくなったわけではありません)
E免責申立て
免責の申し立てはその名の通り、借金の返済をする義務を免除する、つまり借金をゼロにするための申し立てを行います。
F免責審尋
破産審尋と同じで、免責を申立てるに至った事情や現在の借金の返済状況を聞かれます。
G免責異議申立て
自己破産の申し立てを不服とした債権者は、1ヶ月の間にこの免責に対して意義を申し立てることができます。
H免責決定
ここまでの全ての事柄を総合的に判断し、自己破産の申し立てを行った債務者の借金を免除するかどうかを判断します。ここで、免責の決定が下れば、ここではじめて、借金を支払う義務がなくなるというわけです。